年収・待遇

税理士・会計事務所の残業代の実態|みなし残業制の仕組みと問題点

税理士業界の残業代事情をみなし残業・固定残業制を中心に解説。繁忙期の実態を知る筆者が、法的な権利と転職時の交渉法を具体的にお伝えします。

「みなし残業制だから残業しても追加料金はありません」——こういった扱いをされている税理士は多いです。残業代の問題は、税理士業界で特に注意が必要なテーマです。本記事では残業代の仕組みと実態を解説します。

みなし残業(固定残業代)制の仕組み

みなし残業制とは、月給に一定時間分の残業代をあらかじめ含めて支払う制度です。例えば「月給30万円(うち残業代3万円・みなし残業20時間分を含む)」という形です。この制度自体は合法ですが、いくつかの問題があります。

  • みなし時間を超えた分の追加支払いがされないケースがある(違法)
  • 「みなし残業代がいくらで何時間分か」が明示されない場合がある
  • 実態として月40〜60時間の残業をしているのに、20時間分しか払われないケース

会計事務所・税理士法人のリアルな残業代の扱い

中小の会計事務所では、残業代が「事実上0円」というケースが少なくありません。繁忙期に月100時間以上残業しても、みなし残業制を理由に追加支払いがないというのは、労働基準法上問題があります。一方、中堅以上の税理士法人・Big4・コンサルでは残業管理が厳格で、超過分がきちんと支払われるケースが増えています。

転職前に確認すべきポイント

残業代の実態を確認するには①みなし残業は何時間分か明確か、②超過した場合の支払いルールはあるか、③実際の残業時間の口コミ(Openwork等)はどうか、を確認することが重要です。面接で直接「繁忙期の平均残業時間と残業代の計算方法を教えてください」と聞くことも有効です。

まとめ:残業代の実態は「時給換算」で判断する

年収が多少高くても残業が多く残業代が出ない職場は、時給換算すると割に合わないことがあります。転職先を選ぶ際は額面の年収だけでなく、実質的な時給(年収÷年間労働時間)で比較することをおすすめします。

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